本会会則
会則
第1条
本会はニュー・フロンティア材料研究会と呼び、大阪府立大学内におく。
第2条
本会は学内および関連機関の連帯を密にし、研究活性化を図るとともに、産官学協同を進める。
第3条
本会は前条の目的を達するため、適時会合や講演会を行い、 Annual Research Report of Materials Science and Engineering の発行、その他適当な事業を行う。
第4条
会員は、正会員、特別会員、および個人会員とする。
(1)正会員は大阪府立大学教職員とする。
(2)特別会員は本会の事業を援助する法人とする。
個人会員は(1)、(2)以外の個人で、大学、官公庁に勤務する者および、これに準ずる者とする。
第5条
正会員、特別会員、および個人会員は別に定めた会費を納入しなければならない。
第6条
本会は次の役員をおく。
会長 1名 副会長 若干名 顧問 若干名
理事 若干名 運営委員 若干名
第7条
会長は会務を統轄する。副会長は会長を補佐する。理事および運営委員は庶務、会計、企画、編集、研究会、その他の会務を処理する。
第8条
会長、副会長は理事会で互選する。
第9条
会長、副会長および理事の任期はともに1年とする。ただし、重任は妨げない。
第10条
会議を分けて総会および理事会とし、会長が召集する。総会は原則として年1回開く。臨時総会は会長が召集する。総会での決議は出席正会員の過半数の同意による。
第11条
本会の事業および会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第12条
この会則の変更は総会の決議による。
細則
第1条
会費は下記に定める金額とする。
正 会 員 | 1,000円 |
---|---|
特別会員 | 50,000円 |
個人会員 | 10,000円 |
第2条
Annual Research Report of Materials Science and Engineering は毎年1回発行する。
第3条
顧問、理事、運営委員は会長が委嘱する。
第4条
会計監査は先端科学研究所事務長、先端科学研究所会計係長をあてる。
付則
本会則は1989年4月1日から実施する。
本会則は1991年4月1日一部改正。
本会則は1993年4月1日一部改正。
本会則は1994年4月1日一部改正。
本会則は1995年4月1日一部改正。
本会則は1998年4月1日一部改正。
本会則は2002年4月1日一部改正。
本会則は2004年4月1日一部改正。
本会則は2005年4月1日一部改正。
本会則は2007年4月1日一部改正。
本会則は2008年4月1日一部改正。
本会則は2010年4月1日一部改正。
本会則は2011年4月1日一部改正。
本会則は2012年4月1日一部改正。
本会則は2013年4月1日一部改正。
本会則は2014年4月1日一部改正。
本会則は2015年4月1日一部改正。